シングルマザーが再婚するとき、養子にするかどうか

再婚希望の方へ

こんにちは、婚活カウンセラーの長谷のぞみです。

再婚をお考えのシングルマザーの方へ、再婚の手続きについて不安はありませんか?

特に、子供を養子にするかどうかで悩む方が多いと思います。

そんな方へ、養子にするとどうなるか、また養子にする/しない場合の手続きについてお話します。

はじまりはじまり~

養子にするとどうなるか

子どもが再婚相手と養子縁組をすると、法的な親子関係が生じます。

戸籍上、再婚相手は養親に、子供は養子になります。

養子にするとどうなるか、主に3つのポイントについてお話します。

  • 相続権
  • 扶養義務
  • 子供の苗字の変更

相続権

養子は、養親の遺産を相続する権利を持ちます。

相続制度において、実子も養子も同等な権利を持ちます。

また、養子は養親と実親の両方の相続財産について相続権を持ちます。

扶養義務

養親は、養子を育てる義務を負います。

第一に、養親が子ども(養子)に対して扶養義務を負うことになり、実親はその次に義務を負うこととなります。

したがって、養親に経済力がない等の理由によって充分に扶養義務を果せないときに限り、実親は扶養義務を負うということになります。

一般的には、養親に経済力がある場合には、実親は養育費の支払いをストップしたり、減額したりすることも法律的には可能です。もちろん、子供の為に養育費を支払い続けたいと、実親が希望する場合もありますので、双方の話し合いが必要です。

実親からの養育費を受け取り続けることを目的に、養子縁組をしない、という判断は離婚相手の反感を買い、再婚を機に養育費の支払いを拒絶させる可能性もあります。

また、再婚相手との仲が悪くなり、子供の養育費の支払いを拒否されると、養子縁組をしない再婚相手には扶養義務がない為、支払いを免れる可能性もあります。

このようなトラブルを回避するためにも、再婚する際には、養子縁組をするのが望ましいと思います。

さらに、実親が高齢となり介護などが必要になった場合、経済的に余裕のある範囲で、養子が養親を養う義務も発生します。

子供の苗字の変更

新しく夫婦となる二人は婚姻届けを提出すれば、二人は同じ苗字になります。

しかし、子供の苗字は、別に手続きをしないと、そのままです。もし、母親と子供の戸籍に、お相手の男性が入る場合は、手続きが不要です。

子供の氏の変更をする場合、子供の住居地の家庭裁判所に申し立てをします。

養子にする

さて、養子にするとどうなるのかについて、3つのポイントに絞ってお話しました。

次は、養子にする場合、しない場合の再婚の手続きについてお話します。

養子縁組とは、法的な親子関係を成立させる制度です。

普通養子縁組特別養子縁組の2種類があります。

特別養子縁組は、貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育するための制度で、通常の再婚の場合は該当しませんので、今回は説明を省きます。

子連れ再婚をする場合、一般的には普通養子縁組を選択します。

普通養子縁組が成立するための条件や、成立後に変わる事項について、主要なものをまとめます。

  • 養子になっても実親との親族関係は残ります。
  • 戸籍上、養親(育ての親)と養子の続柄は「養子」「養女」と記されます。
  • 対象となる子供の年齢について、制限はありません。
  • 育ての親の年齢は、原則として20歳以上の夫婦です。
  • 縁組の成立には、育ての親と子供の親の双方の同意が必要です。
  • 万が一、養子縁組を解消したい場合は、認められます。

養子にしない

養子にしない場合は、下記どちらかの再婚の手続きが選択出来ます。

・お相手の戸籍に入る

・自分の戸籍にお相手が入る

両方とも婚姻届は必要です。

自分の戸籍にお相手が入る場合は、これだけでOKです。

お相手の戸籍に入る場合、新しく夫婦になった二人は同じ戸籍・同じ氏ですが、そのままでは子供は元の戸籍のままで、氏も元のままです。

したがって、希望があれば、子供の氏と戸籍について変更します。

最後に

今日は、再婚時の手続き、特に養子についてお話しました。

上記のような変更点があり、新しく夫婦となる二人で子供の将来についてよく話し合い、別れた親にもしっかり説明して、再婚するのが望ましいのかなと感じました。

参考になれば、幸いです。

おしまい★

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