養子縁組届の書き方

再婚希望の方へ

こんにちは、婚活コンサルタント 長谷のぞみです。

先日は、”シングルマザーが再婚するとき、養子にするかどうか”、”普通養子縁組の手続きについて”、についてお話しました。

今日は、具体的に養子縁組届書の書き方についてまとめましたので、ご覧ください。

分かりやすく説明する為に、下記のような登場人物を仮定して、お話したいと思います。

なお、登場人物や住所などはすべて実在しませんので、記入例として参照ください。

吉田(旧姓:鈴木)まゆさん:元シングルマザー。現在は再婚した。

鈴木一郎さん:まゆさんの別れた夫。

鈴木まきちゃん:鈴木一郎さんと吉田まゆさんの長女。彼女の親権は、まゆさんが有している。

吉田真司さん:まゆさんの再婚相手。

登場人物の相関図

吉田(旧姓:鈴木)まゆさんは、一度目の結婚を、鈴木一郎さんとし、長女の鈴木まきちゃんを出産しましたが、数年前に離婚しました。まきちゃんの親権はまゆさんが持っています。苗字は別れた当時のものを継続して名乗っていました。

その後、まゆさんは、吉田真司さんと出会い、再婚し、苗字が新しい夫と同じ”吉田”に変わりました。

既に、まゆさん、真司さん、まきちゃんの3人で暮らしています。

そして、まきちゃんと真司さんを養子縁組みする為、養子縁組届書を準備しています。

養子縁組届の書き方

まずは、養子縁組届の全体はこちらです。

(札幌市HPより)

こちらの用紙を基に、書き方についてみていきます。

用紙は全国共通で使用可能です。しかし用紙によって、細かい点が異なる部分がある場合がありますので、詳細は入手された用紙を基に、書き方等不明な場合は提出先に確認するようにしてください。

⓪、①~④に分けて、書き方をみていきます。

①養子になる人

最初に、用紙の左上部分、養子になる人の情報を記入します。

→この場合は、鈴木まきちゃんの情報です。

養子になる人:男の子で養子の場合は左側に、女の子で養女の場合は右側の欄に、記入します。

→養子になる鈴木まきちゃんは養女なので、右側に記入します。

住所&本籍:養子縁組前の住所と本籍を記入します。

→現在まきちゃんは、母と再婚相手と3人で同居していて、本籍は別れた親と一緒のままでした。従って、住所には”吉田真司さんが世帯主”である東京都板橋区の住所、本籍は”鈴木一郎さんが筆頭者”である神奈川県横浜市の戸籍、になります。

父母の氏名・父母との続き柄:実親の氏名と続き柄を記入します。離婚後に苗字が変わっている場合は、離婚後の苗字を記入してください。

→母のまゆさんは、再婚して苗字が変わっているので、“吉田 まゆ“と記入します。

入籍する戸籍または新しい本籍:該当する項目にチェックします。再婚後、養親の現在の戸籍に入る場合は、“□養親の現在の戸籍に入る”にチェックします。また、その戸籍と筆頭者も記入します。

→まきちゃんは、吉田真司さんの戸籍に入ります。養子の苗字は、養親と同じものに変わりますので、養子縁組みが成立すると、“鈴木 まき” から “吉田 まき”ちゃんに変わります。

監護をすべき者の有無:子供が15歳未満の場合にだけ記入します。子供の親権者以外に、子供の世話をする権利を持つ、監護者がいる場合は、チェックします。いない場合は、“□上記の者はいない”にチェックします。

→まきちゃんには、親権者であるまゆさん以外に監護者はいないため、“□上記の者はいない”にチェックします。

届出人署名押印:子供が15歳未満の場合は空欄です。子供が15歳以上の場合は、届出人が子供本人なので記入が必須なため、必ず本人に記入させましょう。

→まきちゃんは15歳未満なので、こちらは空欄です。

②届出人

次に、用紙の左下部分、届出人の情報を記入します。

子供が15歳以上の場合は、届出人は不要ですので、空欄です。

子供が15歳未満の場合は、法定代理人が代理で記入します。法定代理人は一般的に親権者です。

→この場合は、届出人のまきちゃんが15歳未満の為、親権者である吉田まゆさんが届出人となります。

資格:届出人の資格について記入します。

→養子の親権者である母・吉田まゆさんが届出人になりますので、“親権者(□母)”にチェックを入れます。

住所&本籍&署名押印:届出人の情報を記入します。

③養親になる人

そして、用紙の右上部分、養親になる人の情報を記入します。

→この場合は、再婚相手である吉田真司さんの情報になります。

氏名&住所&本籍:養親になる人の情報を入力します。

その他:基本的には空欄でOKです。提出先によっては記入が必要な場合もありますので、事前に確認されるのをお勧め致します。

新しい本籍:基本的には空欄でOKです。該当する場合は記入します。

→まきちゃんは、養親の吉田真司さんの戸籍に入りますので、空欄OKです。

届出人署名押印:養親になる人に署名と押印をしてもらいます。

④証人

さらに、用紙の右下部分、証人についてです。

養親と養子になる事実を知っている方で、20歳以上の方であれば、どなたでもOKです。お二人に署名・押印をしてもらいます。苗字が同じ場合は、別々の印鑑で押印します。

婚姻届けも同時に提出する場合は、婚姻届けにも2名の証人の署名・押印が必要なので、同時に依頼するとスムーズかと思います。

⓪その他

日付:提出日を記入します。

〇〇長殿:提出先の区長や市長を記入します。詳細は提出先に確認してみてください。

日中連絡のとれるところ:日中連絡が取れる連絡先を記入します。

届出印(捨て印):届出人が押印します。これによって、書類にミスがあった場合、小さいものであれば、役所の方で修正が可能になります。

最後に

ハンコについて、認印はOKですが、シャチハタは使えませんので、ご注意ください。

記入ミスがあった場合は、修正テープではなく、二重線で引いて訂正印を押しましょう。

書式は全国共通で使用可能ですが、細かい点が異なる場合もありますので、おおよその参考としていただければと思います。

提出先によって書き方が変わる場合もありますので、ある程度記入して、窓口で確認してもらって相違点あればその場で修正すれば確実に処理してもらえると思います。捨て印があれば不要ですが、念のため、届出印も一緒に持参してくださいね。

養子縁組届が受理されれば、戸籍は、下記の点が変更されます。

“令和〇年〇〇月〇〇日に養子縁組の届出をした”

“【養父】吉田 真司”

“【養子】   まき”

参考になれば幸いです。

おしまい★

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